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法律トピックス

平成27年5月1日改正会社法が施行されます② (2015.04.16)

①企業統治のあり方に関する改正
②親子会社に関する規定の改正
③組織再編に関する改正
④その他の改正

④その他の改正の一つに、監査役の業務権限の範囲が登記事項になりました。
現在監査役がいる場合は、次の任期満了時に手続をすれば良いことになっておりますが、他の改正内容、詳細等をお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

平成27年5月1日改正会社法が施行されます① (2015.04.15)

①企業統治のあり方に関する改正
②親子会社に関する規定の改正
③組織再編に関する改正
④その他の改正

改正は、大きく分けると4つの区分に分類されます。
会社の形態により、今後手続が必要となってくる場合もありますので、改正の内容、詳細等お気軽にお問い合わせ下さい。

登録免許税の軽減措置が延長されました (2015.04.14)

住宅用家屋及び土地の売買に関する登録免許税の軽減措置が平成29年3月31日まで延長されました。
これまで通り、住宅用家屋の売買の税率は、1000分の3(本則1000分の20)。
土地の売買の税率は、1000分の15(本則1000分の15)が継続されます。

会社・法人登記の際の提出書類が変わりました。 (2015.04.13)

役員に新規就任する方の、法務局への提出書類、代表者が役員を辞任する場合の取り扱い等が変わりました。
役員変更のお手続きを予定されている方はお問い合わせください。