民法改正【自筆遺言の方式緩和】 (2019.03.14)
今回は「自筆遺言の方式緩和」についてご紹介します。
2019年1月13日より施行
従来の自筆証書遺言を作成する場合には全文を自署する必要があり、
内容が複雑で記載量も多い財産目録等も手書きでなければなりませんでした。
この度の改正民法では、パソコンで作成した財産目録やお通帳のコピーで対応出来るようになりました。
それでも内容についてはこれまでと同様自署しなければなりません。また実際に相続が発生したときに、
思い通りの内容を実現させるためには事前に専門家にご相談されることをお勧めします。
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