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法律トピックス

民法改正【配偶者居住権の新設】 (2019.03.19)

今回は「配偶者居住権の新設」についてご紹介します。

2020年4月1日施行

≪改正前≫

配偶者が被相続人の不動産に住んでいた場合であっても、必ずしも居住権が認められるわけではありませんでした。

 

 

≪改正後≫

配偶者が相続開始時に被相続人所有の不動産に居住していた場合、配偶者は「配偶者居住権」を取得することにより終身又は一定期間、その不動産に居住することが出来るようになります。

 

 

また、被相続人が遺贈等によって配偶者に「配偶者居住権」を取得させることもできます。

配偶者の生活を守るための大きな改正と言えるでしょう。

改正法の詳しい説明をお聞きになりたい方や、ご相談は鴨宮パートナーズへお気軽にお問い合わせください。

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