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法律トピックス

民法改正【遺留分制度の見直し】 (2019.03.22)

今回は「遺留分制度の見直し」についてご紹介します。

2019年7月1日施行

≪改正前≫

従来では相続人が遺留分を主張した場合、遺留分を主張する相続人と遺言や遺贈による相続財産を取得した者との間で相続財産の共有状態が発生していました。

共有状態が発生したとしても、預貯金等の場合は良いのですが不動産ですと分割することにより価値が大きく減少したり共有割合が非常に複雑になっていました。

 

 

≪改正後≫

遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。

また、遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。

 

 

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