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法律トピックス

家族信託 (2015.05.01)

信託とは、財産を信託銀行等に預け、運用するというイメージがありますが、平成19年の信託法改正により、一定の条件を満たせば、個人や一般の法人を受託者とする信託が可能になりました。

今までは、ご自身の財産の管理、処分について高齢になって判断能力が低下したら成年後見制度を使い、亡くなられた後の事は遺言で決めるというのが主でした。

昨今、より自由度の高い制度として「家族信託」が注目されてきています。
家族信託という制度を使って、ご自身の老後のライフプランやご相続の事を、よりご本人の意思に沿ったものにしたいという方が増えております。

弊所でも最近、お問い合わせを頂く事が多くなってきました。
家族信託で具体的に何が出来るのか?ご興味のある方は是非、お問い合わせ下さい。