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法律トピックス

空き家をお持ちの方へ (2015.04.30)

平成27年2月26日より一部施行されていた
「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が同年5月26日をもっていよいよ完全施行されます。

所有の空き家が、法で定義された「特定空き家」に該当する場合は、敷地に関していままで優遇されていた住宅用地としての固定資産税1/6及び都市計画税1/3の優遇措置から除外されることになってしまいます。

相続されたまま誰も住んでいない実家など、活用していない家屋をお持ちの方は、対策について是非ご相談ください。