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法律トピックス

会社登記規則改正 (2015.04.28)

会社役員の名前は、戸籍上の正式な氏名で登記されるのが原則です。
ただ、近年では結婚後も旧姓でお仕事される方もたくさんいらっしゃいますよね。
そんな方々のニーズを受け、今年2月に登記規則が改正され、新しく就任する時・ご結婚されて氏が変わる時には旧姓も併記できるようになりました。
また、平成27年8月26日までは、既存の役員の方も法務局へ申し出れば旧姓を追記できます。

手続には、戸籍謄本と専用の申請書・申出書が必要になります。
『名刺の名字と登記簿の名字が違っていて、説明するのがいつも面倒!』という方、お気軽にお問い合わせ下さい。