お問い合わせは:03-5720-1217
お問い合わせフォームはこちら

法律トピックス

おしどり贈与 (2015.04.22)

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得する為の金銭の贈与が行われた場合に、基礎控除の110万円の他に最高2000万円まで控除できる特例です。
相続開始前3年以内に贈与された財産は、みなし財産として相続税の課税対象になりますが、このおしどり贈与を受けた場合だと、みなし財産とはなりません。
登記費用や不動産取得税はかかりますが、手続きをすれば相続税の対象から除外される有効な特例と言えます。