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裁判事務

身近な暮らしの中に潜む思いがけないトラブル
鴨宮パートナーズに相談してみませんか?

裁判事務とは

『裁判』という言葉から『犯罪』や『危険』といったイメージが連想されますが、実は私たちの身近な暮らしの中にも大小様々なトラブルの影が潜んできます。
場合によって当事者間では解決に至らない事もあり、法律に照らし合わせ『裁判』によって解決することが最良の方法である、といったケースもあるのです。
しかしここで問題なのが、一般の方々には判断が難しい各手続きに対する法的知識であったり、書類の作成が複雑であったりする事です。

鴨宮パートナーズでは、ご相談者様が抱えるお悩みについて様々な角度から検証し、トラブル解決へのお手伝いをさせて頂きます。

簡易裁判所訴訟代理

法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における訴訟代理権が認められ、民事事件について当事者の代理人として訴訟活動を行うことができます。
※紛争の目的となる価額が140万円を超えないものに限ります。

少額訴訟

60万円以下の金銭の支払いを求める少額訴訟では、原則として一日で判決を受けることができます。
判決にたいしては控訴はできず、異議申し立てができるのみですので、短期間での紛争解決を望まれる場合に有効です。

支払督促

少額訴訟と異なり裁判所の開廷なく書類審査のみで金銭の支払いを求めることができます。
相手側の異議申し立てが無ければ仮執行宣言付支払い督促による書面手続きのみで判決同様の効果が発生します。
異議申し立てがあった場合、訴訟額に応じて簡易裁判所または地方裁判所での通常訴訟へと移行します。
※司法書士の代理は簡易裁判所のみ(請求価額140万円以下)

 

各種裁判事務について

事務手続きとはいえ、裁判所への申立て書類は厳粛な形式を求められたり、大量に必要書類の提出を求めたられたりと、一般の方々が仕事や日常生活の合間に手続きを進めるにはかなりの時間と労力を要求されます。

司法書士法人鴨宮パートナーズには簡易裁判所訴訟代理認定資格者が多数在籍しており、民事事件・家事事件の申立書等の書類作成や提出代行について豊富な知識と実績を活かして、スムーズかつ迅速に手続きを代行いたします。

家事事件

・相続放棄
・成年後見人の選任申立て
・不在者財産管理人の選任申立て
・未成年者代理人の選任申立て
・子の氏の変更許可申立て
・戸籍訂正許可申立て
・その他各種手続き

民事事件

・不動産明渡し請求
・支払督促申立書作成
・強制執行申立書作成
・訴状、答弁書、準備書面作成
・その他各種手続き