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法律トピックス

民法改正【消費貸借契約に関するルールの見直し➁】 (2020.03.24)

今回は前回のトピックス、【消費貸借に関するルールの見直し】について、具体的に事例で見てみましょう。

⇒前回の【消費貸借に関するルールの見直し➀】の記事はこちら

 

事例

飲食店を経営するAは、新しい店舗を出店する資金として用いる目的で、金融機関Bとの間で、500万円の金銭消費貸借契約を書面で締結し、金銭の交付時期を契約締結の1ヶ月後とすることに合意した。

しかし、Aはその後、事情により新店舗の出店を取りやめたため、Bから金銭を借りる必要がなくなった。

 

このたびの民法改正によって、目的物が借主に交付される前に消費貸借契約が成立する事が認められるようになりました。

しかし、そうなるとこの事例のように、契約成立後、目的物が交付される前に、借主が目的物を借りる必要が無くなる場合を想定せねばなりません。

そこで、改正後の民法では、消費貸借契約の借主は、目的物を受け取るまでは、契約の解除をすることを認めています

また、借主がこの解除権を行使したことによって、貸主に損害が現に発生した場合には、貸主は借主に対し、その損害の賠償を請求することができることとしています。

 

ここで損害が現に生じたかどうかに関しては、貸主が金銭等を調達するために負担した費用相当額等にとどまる、と解されており、現実に目的物の交付を受けていないにもかかわらず弁済期までの利息相当額が損害となる解する余地はないと考えられています。

また今回のように、貸主が金融機関であり借主が消費者であるケースでは、貸付けを予定していた資金を他の貸付先に流用することになる場合、具体的な損害は発生していないと考えられます。

 


次回トピックスでは消費貸借契約に関するルールの見直し③を取り上げていきます。
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