お問い合わせは:03-5720-1217
お問い合わせフォームはこちら

法律トピックス

民法改正【婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産贈与等に関する優遇措置】 (2019.03.20)

今回は「婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産贈与等に関する優遇措置」についてご紹介します。

2019年7月1日施行

今回は少し難しい内容になりますので、具体例を挙げて見てみましょう。

相続人:配偶者と子2名

遺産:居住用不動産(持分2分の1) 2,000万円(評価額)
預貯金など 6,000万円
配偶者への生前贈与:居住用不動産(持分2分の1) 2,000万円(評価額)

 

 

【現行制度】

現行ですと、生前贈与分も相続財産とみなされます。

8,000万円+2,000万円) × 1/2 - 2,000万円 = 3,000万円
遺産合計額        配偶者の取り分  生前贈与分  最終的な取り分

 

上記のように結局のところ、贈与の有り無しで遺産取得額に差異はありませんでした。

 

 

【改正民法】

今回の改正民法では、生前贈与分については相続財産と見なす必要がなくなりました。

 

8,000万円 × 1/2    = 4,000万円
遺産合計額  配偶者の取り分  遺産分割取得分

4,000万円  + 2,000万円 = 6,000万円
遺産分割取得分  生前贈与分  最終的な取り分

 

 

上記のとおり、生前贈与をした場合には、贈与をしない場合より最終的な取り分が多くなるのです。

この改正によって、より生前対策の意義が大きくなったと思いませんか?

鴨宮パートナーズでは、相続・贈与の経験豊富な専門の資格者が、お客様ひとりひとりの状況にあった最適な贈与プランをご提案致します!
お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら